山田総合会計事務所/SKパートナーズ株式会社

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2020-04-23

【広島県】新型コロナウイルスの影響関連の制度融資

広島県では、新型コロナウイルス感染症による売上減少等に対応した資金調達に活用可能な「広島県県費預託融資制度」が設けられています。

●広島県緊急対応融資(セーフティネット資金)・・・融資限度額:8,000万円
●広島県緊急対応融資(緊急経営基盤強化資金)・・・融資限度額:4,000万円

 

広島県県費預託融資制度のご利用の際の留意点

○当制度のご利用には、広島県内に事業所を有し、原則として引き続き1年以上同一事業を営んでいること、および信用保証協会の保証対象業種(※)を営んでいることが必要です。

ただし、セーフティネット保証4・5号及び危機関連保証の認定を受けた場合は、業歴1年未満でも利用可能です。

〇融資にあたっては、取扱金融機関及び広島県信用保証協会の所定の審査があります。

※中小企業等であれば、ほとんどの業種を対象としていますが、農業、林業、漁業、金融・保険業、飲食業・娯楽業・宿泊業等のうち風俗関連営業等は、この制度をご利用できません。また、政治・経済・文化団体、宗教法人、非営利団体等(NPO法人を除く)もご利用できません(広島県信用保証協会HPより)。

 

広島県緊急対応融資(セーフティネット資金)

【セーフティネット保証4号適用】⇒ 前年比20%以上売上が減少している方が対象

業種の制限はありません。融資を受けるにあたっては、
①広島県内において、1年以上継続して事業を行っていること
②災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること
①、②の両方の条件を満たす中小企業者として、市町村長の認定を受けることが必要です。

 

【危機関連保証適用】⇒ 前年比15%以上売上が減少している方が対象

業種の制限はありません。融資を受けるにあたっては、
①直近1ヶ月間の売上高等が前年同期に比べ15%以上減少している方
②直近1ヶ月間の原材料費等が前年同期に比べ15%以上高騰しており、かつ、経営状況が悪化している方
①、②のどちらかに該当する方が対象となります。市町村長の認定を受けることが必要です。

 

融資限度額は8,000万円!利率は0.8%~1.2%

融資限度額は、中小企業者8,000万円、組合等1億6,000万円です。
資金の使い道としては、運転資金・設備資金の両方が対象となっています。
融資期間は10年(据置期間は運転1年、設備3年)以内です。
融資利率は、固定金利で0.8%(3年以内)、1.0%(5年以内)、1.2%(10年以内)です。

 

広島県緊急対応融資(緊急経営基盤強化資金)

【セーフティネット保証5号適用】⇒ 前年比5%以上売上が減少している方が対象

融資を受けるにあたっては、
①国の指定業種(738業種)に属する事業を行っていること
②最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること
※ 時限的な運用緩和として、2月以降直近3か月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可(例:2月の売上高実績+3月、4月の売上高見込み)
①、②の両方の条件を満たす中小企業者として、市町村長の認定を受けることが必要です。

 

【一般保証適用】⇒ 前年比5%以上売上が減少している方が対象

業種の制限はありません。
最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している方が対象となります。

 

融資限度額は4,000万円!利率は0.8%~1.2%

融資限度額は、中小企業者4,000万円(借換含む場合 5,000万円)です。
運転資金(借換可)が対象となっています。
融資期間は10年(据置期間1年)以内です。
融資利率は、固定金利で0.8%(3年以内)、1.0%(5年以内)、1.2%(10年以内)です。

※引用元:広島県「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業者等のみなさまへ」

 

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2020-04-22

「新型コロナウイルス」の影響関連の融資制度を解説

今回は、この「新型コロナウイルス」により売上に影響がある事業に対し、国・地方自治体・金融機関と各機関が創設している融資制度の一部をご紹介いたします。

 

新型コロナウイルスの影響関連の融資制度を解説!

 

ここから、新型コロナウイルスに関連した各融資制度について詳しくご説明いたします。

【日本政策金融公庫】新型コロナウイルスの影響関連の融資制度

まずは政府系金融機関である日本政策金融公庫が出している融資制度についてみていきます。

 

新型コロナウイルス感染症特別貸付(中小企業事業)

2020年3月17日から取り扱い開始!無担保で融資可能

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、最近の売上が一定程度減少している事業者の方が利用できる特別の貸し付け制度が開始されました。

既に日本政策金融公庫などから第1弾の対応策で緊急の貸し付けを受けている企業であっても、1月29日の申請分までさかのぼって新たな制度の対象となります。

 

中小企業事業への融資限度額は3億円!

返済期間は、

設備資金の場合、据置期間5年を含んだ20年以内
運転資金の場合は、据置期間5年を含んだ運転資金 15 年以内

となっています。

融資の使い道は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金とされています。

 

一部の対象者には当初3年間実質無利子で融資可能!

対象となるのは、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている

①最近1ヵ月の売上高が前年または前々年同期に比し5%以上減少していること、またはこれと同様の状況にある売り上げが5%以上減少した
②中長期的にみて、業況が回復し、かつ、発展することが見込まれる
③創業から3ヵ月以上経過していること
①、②、③の条件を満たす中小企業です。

これらの方を対象に、1億円を限度として金利を基準利率から0.9%引き下げ、今後3年間は0%台の金利で融資を受けることが可能となります。

更に一部の対象者については、基準利率-0.9%の部分に対して別途決定される実施機関から利子補給が実施され、当初の3年間が実質無利子となる予定です。

随時最新の情報が更新されておりますので、検討されている方は是非お早めに申請の準備をしていきましょう。

※引用元:日本政策金融公庫「新型コロナウイルス感染症特別貸付」

 

新型コロナウイルス感染症特別貸付(国民生活事業)

中小企業事業同様、2020年3月17日から取り扱い開始!無担保で融資可能

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、最近の売上が一定程度減少している小規模事業者や個人事業主等の方が利用できる特別の貸し付け制度が開始されました。

既に日本政策金融公庫などから第1弾の対応策で緊急の貸し付けを受けている企業であっても、1月29日の申請分までさかのぼって新たな制度の対象となります。

 

国民生活事業への融資限度額は6,000万円!

返済期間は、
設備資金の場合、据置期間5年を含んだ20年以内
運転資金の場合は、据置期間5年を含んだ運転資金 15 年以内
となっています。

融資の使い道は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金とされています。

 

一部の対象者には当初3年間実質無利子で融資可能!

対象となるのは、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている
①最近1ヵ月の売上高が前年または前々年同期に比し5%以上減少している方
②業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
(1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
(2)令和元年12月の売上高
(3)令和元年10月から12月の平均売上高

業歴により、①、②いずれかの条件を満たす小規模事業者や個人事業主等の方です。

これらの方を対象に、3000万円を限度として金利を基準利率から0.9%引き下げ、今後3年間は0%台の金利で融資を受けることが可能となります。

更に一部の対象者については、基準利率-0.9%の部分に対して別途決定される実施機関から利子補給が実施され、当初の3年間が実質無利子となる予定です。

こちらも随時最新の情報が更新されておりますので、検討されている方は是非お早めに申請の準備をしていきましょう。

※引用元:日本政策金融公庫「新型コロナウイルス感染症特別貸付(国民生活事業)」

 

飲食業・旅館業など必見!生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付

売上が5%以上減少している方が対象

飲食業・美容業・旅館業など、生活衛生関係の事業を営む方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来している方のうち、次の1または2のいずれかに該当する方で、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方が対象です。

①最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方
②業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
(1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
(2)令和元年12月の売上高
(3)令和元年10月から12月の平均売上高

上記の方を対象に3000万円を限度として金利を基準利率から0.9%引き下げ、今後3年間は0%台の金利で融資を受けることが可能となります。

無担保で融資可能!限度額は別枠で6,000万円!

融資の使いみちについては、
振興計画認定の組合員の方は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金
組合員以外の方は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金について認められています。

詳しい条件については、是非最新の情報をご確認ください。

※引用元:日本政策金融公庫「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」

 

経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)

こちらはもともとある制度ですが、「社会的、経済的環境の変化などにより、一時的に業況の悪化を来している」方を対象とした融資制度のため、今回の事態にも活用できるかと思います。

対象要件は8項目

前提として、社会的・経済的環境の変化(今回だと新型コロナウイルス)が要因となり、一時的に業績が悪化したが、中長期的には回復の見込みがある方を対象としています。

その上で、売上が5%以上減少していること、資金繰りに著しい支障をきたしていること等8つの条件のいずれかに該当することが求められます。

返済期間が長め

資金の使い道として、「社会的な要因などにより企業維持上緊急に必要な設備資金及び経営基盤の強化を図るために必要な長期運転資金」と規定されております。

設備資金だと、据置期間3年以内を含んだ15年以内
運転資金だと、据置期間3年以内を含んだ8年以内
を返済期間とされており、一般貸付(運転資金)の5年以内と比較し長めにとられております。

※引用元:日本政策金融公庫「経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)」

 

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2020-04-21

「新型コロナウイルス」(新型肺炎)に伴う融資申請サポート

「新型コロナウイルス」による経済への影響が拡大中

連日のニュースで報道されております「新型コロナウイルス」(正式名称「COVID-19」)。

報道されている観光業・飲食業のみならず様々な業種で休業・自粛要請等を受け、経済的な影響が大きく売上減少も余儀なくされている状況かと存じます。

 

「売上への影響がすでに出てきており、資金繰りが心配…」
「融資を受けたいが、どの制度を活用したらよいのかわからない…」
「今のところは大丈夫だが、今後どうなるかわからない…」

 

中小企業の経営者の皆様におかれましては、きっとこのようなお悩みやご不安を抱えていらっしゃることと存じます。

 

「新型コロナウイルス」に関する融資制度が開設!

現在、日本政策金融公庫などの政府系金融機関・各自治体が、新型コロナウイルスの影響を受けている中小企業者への金融対策に乗り出しています。

代表的なものとして、下記の制度があります。

【日本政策金融公庫】
・新型コロナウイルス感染症特別貸付(中小企業事業)・・・融資限度額:3億円
・新型コロナウイルス感染症特別貸付(国民生活事業)・・・融資限度額:6,000万円
・生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付・・・融資限度額:6,000万円
・経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)・・・融資限度額:4,800万円

【広島県】
・広島県県費預託融資制度
緊急対応融資(セーフティネット資金(国指定))・・・融資限度額:8,000万円
緊急対応融資(緊急経営基盤強化資金)・・・融資限度額:4,000万円

 

「融資申請をしたいが、どうすれば良いのだろう…」そのような時は専門家をご活用ください

先にご紹介した制度をはじめとして、各市区町村や金融機関単位で様々な対応する融資制度が創設されておりますが、融資制度を活用する際は、資料の準備等が必要です。

専門家に依頼することで、ご自身で申請されるよりもスピーディー&高確率で融資を受けることが可能となる場合があります。

最適な融資制度のご紹介や準備のサポート、そもそもの資金繰りについて是非一度ご相談ください。

初回のご相談は無料で承っております。

 

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